対象となるお店

接待飲食店・マージャン店

スナックやクラブ、バーなど接待を行う飲食店や照明を落として営業する飲食店を行う場合、営業許可を受ける必要があります。また麻雀台やゲーム機を置いて営業するお店も営業を受ける必要があります。

特定遊興飲食店営業を行う店

深夜にお酒を提供しながら、ダンスやショー・演奏を見せたり参加させたり、あるいはスポーツなどの映像を見ながら応援等に参加させたりする場合は、特定遊興飲食店営業に該当し、営業許可を受ける必要があります。

深夜営業を行う居酒屋など

飲酒を楽しむ飲食店等が深夜にわたって営業を行う場合には、届出が必要になります。

※ただし営業の方法によっては、風俗営業や特定遊興飲食店営業の届出を受ける必要がある場合があります。